民事、家事、商事事件だけでなく、刑事事件にも積極的に取り組んでいる、京都の法律事務所です


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2024年11月 満20周年を迎えて

 2004年11月に当事務所を開設して満20年が経ちました。

 もうそんなに経つのか、月日が過ぎるのは早いと感じてしまいます。弁護士2人、事務員2人の体制は当初から変わらず、これが私たちには合っているのだろうと思います。
 先日、司法修習25周年の記念大会が名古屋でありました。一緒に講義を受けた同期たちが様々な分野で活躍していることを知ることができ、良い刺激を受けることができました。ただ、刑事事件をやっている人は少ないなという印象で、民事事件も刑事事件もやっている当事務所はバランスのよい事務所ではないかと思います。
 私自身は、京都弁護士会刑事委員会の中に矯正と更生保護に関する部会を立ち上げ、刑事事件の処分・判決後の社会内での生活再建への弁護士の関わりについての調査や研修、バックアップなどに携わってきています。そういう活動をする中で、別の分野の方々から学ばせていただくこともありますし、ケースを通じて考えさせられることもあります。自分ではまだまだ若手のつもりだったのですが、少し前に学生さんと一緒に模擬ケース検討をする機会があり、ケースの背後にある様々な事情を推測したり、利用できる支援を想定したりといった場面で、それなりの年数やってきた経験が自分の中に蓄積されて当たり前になっているのだなと改めて感じました。

 なかなかホームページの更新ができておりませんが、ちゃんと業務は行っておりますので、安心してお問い合わせください。(大杉)


2021年10月 獲得した無罪判決(3件+1)の紹介

 前回ホームページを更新してから7年が経ってしまいました。弁護士という仕事の性質上、こんな事件をやりましたと発表することもはばかられ更新もしないまま長期間が経過しました。弁護士、 事務員ともつつがなく働いております。電話いただければ、元気に誰かが応答いたします(^_^)。

 このホームページ更新をサボっていた7年間の間に、刑事の無罪判決を3件獲得することができました。いずれも本当に大変な苦労がありましたが、依頼者の雪冤を果たすことができ、自分が弁護士になった意味というものを心から実感できたました。
 裁判所HPの判決例や公刊物などに公表された範囲で紹介させていただき、当事務所弁護士の仕事の一端をお見せしたいと思います。
 なお当事務所で受けている事件の大半は民事事件です、念のため(宮本)。

【1件目】
罪 名 虚偽診断書作成、同行使
判 決 一審 無罪(京都地裁平成31年3月判決)
    二審 控訴棄却(大阪高裁令和元年11月判決)
    検察官の上告なく確定
弁護人 大杉光子、宮本恵伸(一審、二審通じて)
判決書 裁判所HP・京都地裁判決
    裁判所HP・大阪高裁判決
コメント
 社会的耳目を集めた事件です。
 問題となった診断の分野に関して被告人本人(医師)や協力医から素人ながら懸命に情報・知識を吸収し、検察側証人(医師)の断言調の医学的見解を丁寧に「受け流し」て(無碍に否定するのではなく、被告人の判断と矛盾するものでないことをきちんと裁判所に説明し分かってもらう、という意味)、被告人の無罪判断を得ることができました。
 協力医の先生を得るため弁護士二人で多くの病院を行脚したことは、今となってはいい思い出です。

【2件目】
罪 名 殺人
判 決 一審 無罪(京都地裁平成27年2月判決)
    検察官からの控訴なく確定
弁護人 宮本恵伸、橘英樹弁護士
判決書 裁判所HP・京都地裁判決
公刊物 季刊刑事弁護84号「特集 専門家証言を攻略する」「事例紹介3法医学 弁護側実験の結果をぶつけて鑑定書の結論に疑問を差し挟む 宮本恵伸/インタビュアー:遠山大輔」
コメント
 洛星中高、京大法学部での後輩であった橘弁護士とタッグを組みました。死因が最大の問題となり、知己の工学者の指導を受けての弁護側実験の実施、法医学者3名を法廷で尋問するなどの準備を行い、裁判員裁判での無罪判決を獲得することができました。
 死ぬほど頑張れば無罪判決をたぐり寄せることができるけども、死ぬほど頑張らなければ無罪までたどり着かないということを実感しました。

【3件目】
罪 名 詐欺
判 決 一審 有罪(京都地裁判決)
    二審 破棄自判、無罪(大阪高裁平成30年6月判決)
    検察官の上告なく確定
弁護人 宮本恵伸、遠山大輔弁護士、畑中宏夫弁護士
    (宮本、遠山弁護士は控訴審より参加)
判決書 裁判所HP・大阪高裁判決
コメント
 一審で残念ながら有罪の判断が出てしまった詐欺事件について、控訴審から追加の弁護人として参加し逆転無罪を得ることができました。
 もともと地裁の有罪判断に脆弱な点があり無罪になってしかるべき事案でした。経済事犯に関しての検察官や刑事裁判官の杓子定規な「法適用」(たまに見られます)による雪冤を果たすことができました。無罪となるべき事案でも、一旦起訴されると大変です。

【+1】
罪 名 火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反,非現住建造物等放火,同未遂
判 決 一審 無罪(京都地裁平成10年10月判決)
    二審 控訴棄却(大阪高裁平成13年9月判決)
    検察官の上告なく確定
弁護人 塚本誠一、河本光平、堀和幸、金京冨、中田政義
    控訴審より6人目として宮本恵伸が参加
判決書 裁判所HP・大阪高裁判決
公刊物 「臭気選別と刑事裁判 イヌ神話の崩壊」
コメント
 この7年間の事件ではありませんが、私(宮本)が新人時代、塚本誠一弁護士のイソ弁となったことをきっかけに弁護団員の末席に加わり、無罪判決獲得の場に居合わせましたので一緒に紹介させていただきます。
 犬の臭気選別の証拠能力・証明力が争点となった事例です。
 この判決時から現在まで、刑事訴訟手続に関する法律は極めて大きく変わりましたが、このときの刑事弁護に対する先輩方の姿勢を見させていただいたことが、現在まで役に立っていると思います。
 

2014年11月 10周年を迎えて

 当事務所を2004年11月に開設してから、この10月で満10年が経ちました。

 10年といえば人間の人生の長さでも一つの区切りになると思います。私(宮本)も、知らぬ間?に厄年を通過していました。思い出話を含め、この10年間のことを振り返りたいと思います。

 これまで大過なく当事務所を維持できたこと、弁護活動や公益活動などを通じて様々な人たちとのつながり・交流ができたこと、大変ありがたく思っております。

 当事務所は、発足当時から現在まで、弁護士2名、事務員2名の体制で行っています。その時々の業務量に応じて旧知の事務員経験者に臨時のヘルプをお願いする時期もありますが、基本的には4人でやっています。4人とも同年代で、同じ時期に弁護士になり、あるいは法律事務所事務員となり、15年ほどのキャリアを経過しました。今では以心伝心で仕事が進められるような態勢になっていると自負しています。今後も各自研鑽を怠らず、依頼者の皆様の期待に応えられるようにしたいと思います。

 前回のホームページ更新から丸一年経っており、この事務所はやっているのかと思われかねない状況ですが、ちゃんと営業しております。電話をかけていただければわかります(笑)。

 定期的に記事を更新しようと決めてはいるのですが、弁護士二人とも、日々の業務などに追われ、また二人とも「こんなことやっています」と打ち出すのが苦手だったり、守秘義務などの問題で書けることも限られることからこのようなことになっています。次の記事更新は、少なくとも1年以内にします(笑)。

 ホームページを開設したのは4年前になりますが、初めて訪れていただい方に対しても情報発信の意味をなすよう、業務の合間を見つけ、もう少し頑張ってみます。

 当事務所は、依頼者からの再度の相談や、依頼者の紹介をきっかけとして事件をお受けすることが多いのですが、特にどなたかからの紹介がなくても、事件の処理方針について意見が一致すればお受けしております。

 もし弁護の依頼を検討されている方がおられましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせ下さい。(宮本)

      南禅寺 池を泳ぐ鯉(2014.11)
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         南禅寺 池を泳ぐ鯉(2014.11)


2013年9月 親権制度に関する民法改正について

 2012年4月1日から、親権制度を大きく変える「民法等の一部を改正する法律」が施行されています。

 主な改正点は、以下の3点です。

@親権が「子の利益」のために行使されるべきことを明文化したこと
A親権停止制度の新設など親権制限制度の見直し
B未成年後見制度の見直し

@親権が「子の利益」のために行使されるべきことの明文化

 まず、@については、具体的には、離婚の際の面会交流や養育費の分担については「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」、親権者の子に対する監護・教育は「子の利益のため」の権利・義務である、という形で明文化されました。

 これまでも、面会交流は親の権利だけれども、それは子どものためのものであり、子どもにとってプラスになるように行使しなければならないということが言われてきました。

 たとえば、子どもの前で相手の悪口を言ったり、同居していない親が同居親を無視して直接子どもと約束をしたりといったことは、 子どもを板挟みにして困らせることになるので、基本的には「子の利益」になりません (「子の利益」の観点から面会交流でどのような点に気をつければいいのかをまとめたビデオが 最高裁判所のホームページに掲載されており、参考になります。 『離婚をめぐる争いから子どもを守るために』


 このような基本的な視点を民法の条文として明記したのが今回の改正です。


A親権停止制度の新設など親権制限制度の見直し

 次に、Aについては、親権停止という制度が新しくできたほか、親権喪失等の請求権者に子ども自身が加えられるなどの見直しがなされました。

 改正前には、親権を濫用したり、著しく不行跡であったり、管理が失当であったりした場合には、親権喪失や管理権喪失という形で親権を制限される制度がありました。また、親権喪失等の申立ができるのは親族などに限られていました。

 今回の改正では、これらの親権に対する制限がなされる場合を「子の利益を害するとき」に整理し、子ども自身も請求ができるようにした上で、親権を喪失させるほど著しいものではない場合であっても、2年以内の期間を定めて親権を一時的に停止させることができるようにしたものです。

 これは、親権喪失はハードルが高すぎて実際上はかなり認められにくい上に、親権喪失までしてしまうと親子関係を修復させることが困難になるおそれがあるため、子の利益を考えてもう少し柔軟に必要に応じて親権を制限できるようにする必要があったためです。たとえば、ネグレクト(養育放棄)等によって子に必要な治療に親権者が同意しない場合などに、親権停止が使える可能性があります。まだ申立件数は少ないですが、私が扱ったケースでも実際に親権停止が認められており、今後増えていくのではないかと思います。

B未成年後見制度の見直し

 最後に、Bは、未成年の子どもに親権者がいない場合に親権者の代わりに付ける「未成年後見人」について、これまでは1人の人しかなれなかったものを、複数の人や法人であってもなれるようにしたものです。


 これは、親権喪失や親権停止をしたあとの受け皿が未成年後見人であるところ、成人の成年後見人には認められている複数の人や法人が後見人になることが未成年後見人には認められていないために、ただでさえ負担の重い職務を引き受ける人がなかなか見つけられないという問題があったことから、制度が見直されたものです。


 このように、今回の改正は、児童虐待などの場合を想定して、親権は親のためのものではなく「子の利益」のためのものであり、親権者といえども「子の利益」のために親権を適切に行使しない場合には親権喪失、親権停止などの制限を実際に受けることがあり得るのだということを明確にし、そういう場合が増えることを想定して未成年後見人の引き受け手を確保しやすくしておくというものです。

 子どもは未熟な発達途上の存在ではありますが、それでも一個の独立した人格として尊重されるべき存在です。そのことが今回のような法改正を経て徹底されていけば、児童虐待もなくなっていくはずだと思います。(大杉)




2013年5月 法律相談について考える 〜京都弁護士会副会長職を経験して〜

1 はじめに

 2012年4月から今年3月までの1年間、京都弁護士会の副会長職を担当しました。会務のためにとられる時間や労力は予想以上に大きく、この1年間は依頼者や関係者の皆様方にいろいろご不便をおかけすることもあったかと思います。

 今後、よりいっそう迅速的確な事務処理に励むとともに、この1年間の経験をいい形で生かしていければと思います。

 その経験の中で、今回は、法律相談について考えることを少し書きます。

2 自治体等で行われる無料法律相談

 京都弁護士会は、府下の自治体や社会福祉協議会などから委託を受け、各地で無料法律相談事業を実施しています。

 費用をかけずとりあえず法律相談を受けてみたいという方は、近くの自治体等に問い合わせて無料法律相談を受けられることを是非お勧めします。話をお聞きしてから5分で方策を示しそれですっきり不安が解消する、という事案も結構あります(例えば、消滅時効が成立している事例、弁護士の目から見れば明らかにオレオレ詐欺と分かる事例など)。

 京都弁護士会所属の弁護士は、通常、どこかの場所(区役所等)の無料法律相談割り当てを受けており、定期的に開催される法律相談会で市民からの法律相談を受けています。

 私も弁護士登録以来無料法律相談の割り当てを受けていますが、相談者1人について15分から20分程度しか時間がとれません。大まかな事情を聴取し、法的な問題点を整理の上説明し理解していただく、という作業は非常に大変です。特に弁護士になりたてのころは、なかなか要領よく話を聞いたり、逆に説明したりできず、毎回苦労していたのを覚えています。

 また、日頃参照する法律書や判例検索ソフトが利用できず、どうしても一般的な回答しかできないのが現実です。

 副会長になると法律相談の割り当ては免除されるのですが、代わりに、法律相談の委託を受けている立場として、相談者や委託先から、法律相談担当者(弁護士)に対する要望や苦情の対応にあたることになります。その中で、市民の皆様方からの、良質な法的サービスを求める要望を改めて強く感じました。具体的には書けませんが、自分の抱えている問題について解決能力を持った、一緒に主体的に解決にあたる弁護士が望まれているといえましょう。

 そのような弁護士をどのように探せば良いのか、というのは大変難しい問題です。弁護士会の窓口には、例えば「離婚に強い弁護士を紹介してほしい」などの要望が寄せられることがありますが、基本的には応じていません。弁護士の専門性について弁護士会なり第三者が判断することは困難であるからです。

 HPで「○○に強い弁護士」と掲載されていることがありますが、基本的には自称であり誰かが認定しているわけではありません。・・・余談になりますが、私は自分のことを「○○に強い弁護士」などと謳うのは、少々気恥ずかしいです(笑)。

3 法律事務所での法律相談

 私として強くお勧めするのは、個々の法律事務所に法律相談の申し込みをし、その事務所で事案の相談をした上で、弁護士の説明内容や態度などを見て見極める、という方法です。

 また、弁護士は、申し出があった場合、報酬見積書の作成・交付に努める義務がありますので、必要であれば見積書を出してもらいゆっくり検討するのも必要な手順と思います。

 もちろん、当事務所に法律相談に来ていただければ大変ありがたいのですが(笑)、そうでなくとも、知り合いからの紹介でも、本記事のようにHPの文章を見てでもいいので、とにかく適当な法律事務所を選び法律相談を申し込まれるのが、本当に法律問題で困っている時には必要であり躊躇されるべきでは無いと思います。

 弁護士の立場からしても、自分の事務所での法律相談は、時間の制約があまりなく、また方針を立てるにあたっての調査検討が十分にできるので、自信を持って回答できます。困難な問題の相談を受けた場合には、回答まで時間をいただき、判例や文献を検討したり、自分の見立てが妥当か他の弁護士に相談することもあります。私であれば、大杉光子弁護士なり信頼の置ける先輩弁護士なりに相談した上で方針を立てることも良くあります。そして、自分の説明に確信を持てるようになってから回答することができます。即時に回答することが必要な無料法律相談とはその点で全く違います。

 皆さんが弁護士に法律相談をしたいという時は、人生の重大事であるとか、非常に困った事態に直面しているということが多いでしょう。また、事件を弁護士に依頼すれば、それから数か月、長ければ何年にもわたる付き合いが始まることになります。

 法律事務所に電話することは大変おっくうなことだと思いますが、本当に法律問題で困っている時には問題解決のための一番の方法と思います。(宮本)

     富士山(2013年5月撮影、新幹線の車窓より)
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      富士山(2013年5月撮影、新幹線の車窓より)

シンポジウム「震災後2年 いま、広域避難者支援に求められるもの」に参加して

 2013年3月23日(土)、みやこめっせで、「震災後2年 いま、広域避難者支援に求められるもの」というシンポジウムが行われました。主催は、近畿弁護士会連合会と京都弁護士会。私もシンポジウム実行委員の一人として参加しました。

 関西学院大学准教授・同大学災害復興制度研究所研究員である松田曜子さんの「広域避難者の生活の実情と支援の課題」、弁護士で福島の子どもたちを守る法律家ネットワーク(SAFLAN)共同代表の河ア健一郎さんの「避難する権利、被曝を避ける権利の確立に向けてなすべきこと」という2つの基調報告のあと、「近畿における避難者支援活動に求められるもの」と題して避難者・支援者が加わってのパネルディスカッションが行われました。

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 このシンポジウムの中で一番印象に残った発言は、「3・11前に戻して欲しい」という避難者の切実な訴えでした。住宅、健康、賠償、就労等々さまざまな課題があるけれども、それらの一つ一つをどうにかして欲しいのではない、本当は、3・11前の普通の暮らしにただ戻して欲しいだけなのだと。

 関西に避難してこられている避難者の中には、子どもを被曝から守るために、福島で仕事を続ける父を残して母子で避難してきている家族がたくさんいます。私は、被災者支援京都弁護団の一人として原子力損害賠償紛争解決センターへの申立も担当していますが、その中で避難者の方のお話をお伺いしたときのことを思い出しました。

 家族が離ればなれで暮らさざるを得ない苦しさを文章に書くために、私は、初めの頃、「一緒に暮らしていたときの楽しかったエピソードはありませんか」とお聞きしていました。しかし、いろいろとお話をお聞きしているうちに、違うのだと遅ればせながら気が付きました。楽しかったエピソードだとか、特別な出来事がなくなったわけではないのです。普通の何気ない当たり前の日常が何もしなくても当たり前にあったはずなのに、その当たり前が失われてしまったのです。

 わざわざ休日をつぶして長時間かけて家族に会いに行かなければならないのです。毎日電話でわざわざ近況を報告しなければならないのです。一緒に暮らしていたときには、何も話さなくてもただそこに一緒にいるだけでよかったはずなのに、わざわざ何かをしなければつながりがなくなりそうな不安に襲われるのです。いろんな意味で「当たり前の日常」がなくなってしまった辛さ、苦しさ、憤りを目の当たりにして、私は胸が苦しくなりました。

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 もちろん、残念ながら3・11前に時間を戻すことはできません。「普通の暮らし」は変わってしまいました。それでも、その想いを受け止めつつ、せめてそれぞれの方が自分で新たな生活を再建していく上で、弁護士として少しでもお役に立てればと思います。

 シンポジウムでは、最後に共同アピール文を採択しました。その中では、避難を続けるのか、帰還するのか、新たに避難するのかについての避難者の意思を尊重して多様な価値観をいずれも保障すること、避難者の声を十分に聞いて施策に反映させることの重要性が強調されていました。

 震災から2年。被害から立ち上がって自分で歩き出せるようになるまでの時間は一人一人違うだろうと思います。その個別性に寄り添う支援が必要だと改めて思います。(大杉)

2012年10月 HP、リニューアルしました!


 当事務所HPを2011年1月に開設し、その後は日常の業務に追われほとんど手つかずのままとなっていましたが、この度、HPをリニューアルしました。

 これからは、HP内容の充実に努め、依頼者の方への敷居を低くするとともに、 より解決能力を高めるため研鑽を積みたいと思います。(宮本)

琵琶湖畔、なぎさ公園の菜の花畑 クリックすると、大きなサイズの写真を表示
       琵琶湖畔の菜の花畑